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Strikinglyでのリンク集:行政指導・個別指導・行政処分(厚生局)

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    Strikinglyでのリンク集:行政指導・個別指導・行政処分(厚生局)

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      • ストライキングリーでの指導監査のリンク集です。

         

        厚生局の保険医療機関等への個別指導(行政指導)などに関するコラムをご紹介します。

         

        ある日、クリニックや薬局に個別指導の通知が届いてしまった場合は、そして、それが患者やスタッフなどの情報提供・通報によるものであることが推測される場合は、必要に応じ以下のコラムをご参考いただければ幸甚です。

        厚生局の個別指導

        厚生局の個別指導での対象保険医療機関の選定

         

        保険医療機関の個別指導での、①選定委員会の委員構成、②選定委員会の開催時期、③指導対象機関の選定基準(情報提供や高点数など)の説明がなされているWebページです。

         

        選定委員会は、指導医療官や事務官等によって構成されており、厚生局の都道府県の事務所等に設置されますが、必要に応じ、厚生局(本局)にも設置できるとされています。この選定委員会により、個別指導の対象となる保険医療機関が選定されることになります。

        厚生局の新規個別指導

        厚生局の新規個別指導(医科保険医療機関)

         

        上記のWebページでは、新規個別指導(厚生局)の対象医療機関の選定やその指導の実施の時期、実施の通知、厚生局の新規個別指導の実施場所、出席者、学識経験者の立会い、レセプトの収集、指導用レセプトの抽出、指導の対象患者名の通知、新規個別指導の指導当日の手続き、指導結果の作成・通知、指導記録の作成、改善報告書、自主返還について、説明がなされています。

         

        新規個別指導は、保険医療機関の新規指定から概ね6か月を経過した保険医療機関に実施するものとされており、イメージとしては、保険医療機関の新規指定から例えば1年後に実施される、というものです。ただし、コロナの関係などもあり、厚生局側の事情で、新規個別指導の実施時期が大幅に遅れることもあります。

        特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1

        特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料1(医学管理等)の留意点

         

        係るWebページでは、保険診療の医学管理等の特定疾患療養管理料の算定ルールのポイントと留意事項、及び、特定薬剤治療管理料1の算定ルールのポイントと留意事項について、説明がなされています。

         

        特定疾患療養指導料は、概要としては、一定の疾患(糖尿病、高血圧性疾患、不整脈、喘息、胃潰瘍、等々)を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定できるものです。

         

        このページの他のコラムでは、以上に限らず、診療録・カルテの保存と記載のルール、小病名のカルテ記載とレセプト病名、初診料と再診療の算定ルールのポイントなどの説明もあります。

        運動器リハビリテーション料

        運動器リハビリテーション料の算定でのポイント

         

        保険診療での区分のリハビリテーションでの運動器リハビリテーションの算定でのポイントのコラムです。

         

        運動器リハビリテーション料は、施設基準の届出を行った医療機関で算定するもので、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法等を組み合わせて症例に応じ行った場合に算定できます。

         

        算定の対象となる患者、算定できる条件など、保険診療の算定ルールはたいへん複雑であり、運動器リハビリテーションでのその重要な点について、個別指導で厚生局に指摘される事項を含め、説明がなされています。

        通院精神療法

        通院精神療法(精神科専門療法)の算定でのポイント

         

        保険診療での区分の精神科専門療法での通院精神療法の算定でのポイントのコラムです。

         

        通院精神療法とは、概要としては、入院中の患者以外の患者で精神疾患等があるものに、精神科の医師が一定の治療計画のもとに助言等を継続的に行う治療方法のことです。

         

        通院精神療法とはなにか、算定条件、算定の留意事項と、厚生局に個別指導でしばしば指摘される事項などについて、弁護士が説明をしています。

        個別指導の中断

        個別指導の中断、中止での患者調査の実例(厚生局の指導監査)

         

        厚生局の個別指導が保険医療機関(歯科医院)に実施され、その個別指導の中断後に患者調査がなされ、その後再開された個別指導が中止され、患者調査が再実施され、その上で監査、取消(行政処分)となった実例のコラムです。

         

        個別指導から監査となる前に、個別指導がいったん中断となり、患者調査が実施され、その結果を踏まえた上で監査の実施に至ることが(例外はあるものの)通常です。

         

        本事例は歯科の保険医療機関(歯科医院)に対するものですが、医科の保険医療機関や薬局のケースにおいて参考となるものです。

        薬局個別指導

        薬局個別指導(薬剤師への厚生局の保険調剤の行政指導)

         

        保険調剤に係る薬局・薬剤師への行政指導(個別指導)の、厚生局の薬局個別指導に取り組む弁護士によるリンク集です。個別指導と監査の対応法や、8つの保険薬局・薬剤師の取消等の実例が紹介されています。

         

        薬局の個別指導は、無作為にランダムに選ばれるものではなく、必ず相応の理由があります。特に、通報・情報提供で個別指導となった薬局においては、より入念に対応する必要があります。

         

        なお、薬局に係る厚生局の行政指導(個別指導)、行政処分(指定の取消)も、医科や歯科の保険医療機関に対するものと基本的に同様の仕組みとなっています。

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